建設業の許可には「知事」と「大臣」という免許の種類があります。どちらの免許を受ければいいのでしょうか。それ以外に、免許の種類には個人取得と法人取得があります。個人で取得した許可は法人成りした際にそのまま有効なのでしょうか?また、一般許可と特定許可という区分に分かれているのは何でしょうか?少しその違いについてまとめたいと思います。

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大臣免許と知事免許

・知事→都道府県の知事から受ける免許のことです。
・大臣→国土交通省の大臣から受ける免許のことです。
 知事と大臣の免許がありますが、その違いとは会社の営業所の所在地によって受ける免許が異なってきます。会社の営業所が一か所だけの場合は知事の免許を申請しましょう。営業所が二か所以上だが、その全てが同一都道府県内であれば知事の免許を受けることになります。
 では大臣免許とはどのような場合に受けるのでしょうか?。それは、建設業の営業所が二か所以上あり、それが二つの都道府県にまたがって存在する場合に大臣免許をうけることになります。

個人で許可取得と法人としての取得

 一人親方として個人の会社を立ち上げ個人事業主として長年建設業に従事していれば、許可取得の要件さえ満たせば建設業の許可が取れるでしょう。そのようにして許可を取得し、日々現場で活躍されている業者様は多数いらっしゃることです。そして、その個人事業主としての業績が上がりいよいよ法人化を考えて会社の拡大を図っていこうとお考えの方々もたくさんいらっしゃいます。こんなあるとき質問をいただいたことがあります。「法人化するから建設業の許可の引継ぎできるよね。」と。答えは「法人化したら新規で再取得」ということになります。個人事業主の場合の建設業許可とは、親方である個人に対して与えられた許可であるということです。個人経営の事業所に対して与えられた許可ではないということです。
 

 では、個人事業主として働いているうちに許可を取ったら損するの?と言われそうですがその様な事はありません。個人事業主の業者様でも許可を取得することをおすすめします。許可を取ることで元請けからの信頼度が増します。信頼度が増すといただける仕事も増えていくことが予想されます。そうして仕事を増やしながら500万ほど資金確保ができ、売り上げが上がったところで法人化して法人としての建設許可を再取得すればいいと思います。
 

 もうすぐ法人化するのだけれど、今のうちに個人事業主として許可を取得しておこうとお考えの業者様については「法人化してから建設許可の取得」をおすすめします。法人化を予定しているのであれば先に法人化をしてから許可を取ったほうが費用的な面を考えたときに有利かと思います。

一般建設業許可と特定建設業許可

 もうひとつ、建設業許可には「一般」と「特定」の項目に分かれています。初めて建設業の許可を取る場合や、よほどの大規模事業所でない限りは「一般」の申請をすることになります。では「特定」とはどういうものなのでしょう。
 

「特定」とは自社で元請けとして直接工事を受注し、なおかつ1件あたり3000万以上の下請けを出す(建築一式の場合4500万以上)場合に受ける許可のことです。このような規模の場合以外については一般建設業許可を取ることになります。
 なお、1件あたり3000万以上の下請けを出すが、それが元々下請けとして受注した工事である場合には一般建設業許可で大丈夫です。元請けとして受注した工事ではないからです。

 今回は免許の種類についてみていきました。免許の要件や条件についても次回触れていきたいと思います。何かありましたらお気軽に問い合わせフォームや当事務所ホームページからお問い合わせください。