建設や外構、土木や解体等の会社を立ち上げたとして建設業に従事していると、「許可とらないの?」「許可は取った?」「許可とってよ!」と元請けからいろいろ言われるとお聞きしています。 建設業を営むときに「建設業許可」という言葉を知らない人はいないと思います。むしろ早く許可を取得したほうがいいのかな思いながら仕事をされている方がほとんどだと思います。しかし、今現在、許可をとってなくても現場で工事関係の仕事をこなしてきました。だから現状のままでいいのではないかと考えているのだが、元請けは「許可をとってきて」と急かせてくる...。そこで建設業の許可について簡単にまとめてみたいと思います。

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建設業の許可とは

 建設業を営もうとする個人事業者または法人に対して、都道府県知事もしくは国土交通大臣が与える許可のことを言います。一般に「知事免許」「大臣免許」と言われている許可のことですね。

許可取得の理由

 別に、許可がなくても建設業は営めます。工事を請負うこともできます。1件あたり500万円未満の工事であれば許可がなくても請負えます。500万円未満の工事しかやらない!というのであれば許可はいらないことになります。それでもいいのですが、最近は元請けが500万以上の工事を受注し、工事の一部を下請けに出す際に無許可業者よりは許可取得業者に仕事を任せる傾向があります。工事遂行能力や技術力が同じであれば許可業者に仕事を回すのです。元請けは無許可業者に仕事を回したときに、なにかあった場合に不利益を被ります。場合によっては行政庁からペナルティーを得る場合もあるでしょう。そのような好ましくない事象を避けるためや、元請け自身が身を守るためにも無許可の業者に仕事を回さないような流れになってきています。なので、仲の良い、今まで一緒にやってきた元請けが「許可を取ってよ!」とよく言うのです。

 建設業の許可を取ると実務上利点があります。まず、なんといっても500万以上の工事が請け負えるようになります。ビジネスのチャンスが一気に大きくなります。
 そして、まわりからの信用が増します。許可を受けることで許可業者であるということを堂々と宣伝できるようになります。元請けからの信頼度が増し、仕事が回ってきやすくなります。元請けも安心して仕事を割り振ることができるようになります。

許可を取りませんか

 「許可を持っていれば仕事をまわせるのに...」と、ある元請けさんが下請けの業者さんに言っていた言葉です。建設業の現場で何年も一緒に仕事をしてきた仲の良い同業者同士でさえ無許可であるがゆえに仕事を回しにくくなってきているのが現状です。元請けは本当は一緒に仕事をしたいのです。だからこのように「許可をとってくれ」と言っているのです。顧客や同業者から信頼が増し、工事金額に制限を受けることのないように、将来の会社の発展のため許可をとってみませんか?
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