車庫証明の書類を自分で書いたことがあるでしょうか。警察署の車庫証明を扱っている窓口に行けば申請書類を入手できます。数枚の複写式になっていて、一番上部の書類にボールペンで記入すれば二枚目、三枚目と複写されていきます。たいてい上から「自動車保管場所証明申請書2枚」「保管場所標章交付申請書2枚」「保管場所の所在図・配置図」「自認書」「保管場所使用証明承諾書」という順で綴られているかと思います。
 この中でも「保管場所の所在図・配置図」の作成がどう書いていいのかわからなかったり、大変そうだと感じてしまう方が多いのではないでしょうか。そこで、実際に当事務所の駐車場を例にして作成してみましたのでご覧ください。

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所在図・配置図

 この書類の右側に配置図を記載します。これは、この保管場所にきちんと申請の自動車が止められるかどうかを示すための書類です。申請する車の全長が5mなのに保管場所の縦幅がそれ以下だと車が納められませんね。車のサイズに保管場所のスペースが合っているのか、収納可能なのかどうかをこの書面で判断されます。

 赤で車線を引いた部位が車を配置する場所です。事務所の位置に対して配置場所がどこにあるのか、その場所にきちんと車が納められるのかというところをチェックされます。ポイントとしては

・駐車スペースの縦幅と横幅の寸法
・駐車場に対する前面道路の幅員
・前面道路から駐車場に入ることができるのか

 というあたりです。もうお分かりかと思いますが、「図面」で作成します。とても詳細なものを作成しなくても大丈夫です。手書きでも構いませんが定規くらいは使いましょう。

作成の順番としては
①自宅と駐車場、前面道路の位置関係がわかるような概略図を描く
②駐車スペースの寸法を測る(縦幅と横幅)
③前面道路の幅員を測る
④定規を使って図面を書いて、寸法を記入する

という感じでいつも作成しています。駐車スペースは朱書きしておくと親切かと思います。寸法はメジャー等で計測したほうがいいと思います。この申請書を提出してから後日、警察署の担当者が現地確認をします。自分で計測した寸法と現地確認で警察署の担当者が計測した寸法に大きな誤差があると問い合わせが来ることになり、場合によっては不許可となってしまうこともあります。基本的に駐車する車が駐車スペースにゆとりを持って納められれば大丈夫です。

申請に行ってきました。

 書類を仕上げたら管轄の警察署に提出に行きましょう。今回は当事務所にご依頼があった車庫証明の申請に行ってきました。警察署に入ると交通課という部署があります。その部署に車庫証明申請コーナーがあります。書類を提出する前に手数料として証紙を購入して申請書類に貼り付けます。証紙を張り付けたものを受け付けの担当の方に提出すると確認を受けます。受理するまえに親切に内容を確認してもらえます。高崎署はとても親切です。対応も丁寧です。安心してください。

 不備や誤記がなければそのまま受理されて終了です。

このような引換券が交付されます。後日指定された日時以降にこれをもって許可証を受け取りに行くだけです。

まとめ

 今回は車庫証明申請書類の配置図について書いていきました。自分でできるかな?難しくないかな?と思っていてもいざ記入してみればすぐにできてしまうものです。自分で仕上げたほうが安上がりです。

 とは言うものの、各時間がない、めんどくさい、わからない、安くやってよという方からの依頼も受け付けています。高崎、前橋、藤岡、伊勢崎、安中、富岡近辺であれば提出代行のみだと6000円+税で承ります。他に証紙代が必要です。また、別途書類作成(配置図等)がありますと+3000円~となります。なにかありありましたらお気軽にお問い合わせください。