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藤岡警察署に車庫証明申請です

今日は一件だけの申請です。保管場所の名義が共有関係になっている場合がたまにあります。そのような場合は基本的に共有者すべての承諾書なのか、自認書だけでいいのか迷うところですね。整理してみましょう。

自認書

その車を停める位置の名義人が「自分」である場合に作成して提出します。

保管場所使用承諾証明書

車を停める位置の名義人が他者である場合、その他者に書いてもらう書類です。

土地の名義が夫婦共有の場合

よくあるパターンです。この場合は自分の「自認書」と配偶者の「保管場所使用承諾証明書」を作成し、両方を提出します。

土地の名義が両親の共有である場合

これもよくあるパターンです。この場合は「保管場所使用承諾証明書」を両親の分2通を作成し、両方を提出します。

土地の名義が親子の共有の場合

これはたまに出てくるパターンです。親の土地の一部を分けてもらって分筆しないで名義が共有になっているとかがたまにあります。このような時は自分の「自認書」と親の「保管場所使用承諾証明書」を作成し、両方提出します。

これ以外で3人以上の共有だったという事例にまだ遭遇してませんが、それぞれで書類をつくって人数分提出するのが基本となります。

今日の榛名山

弊所から榛名山方面がよく見えます。今日は寒いなと思って展望してみると雪が降っていそうな雰囲気です。風邪をひかないようにいたしましょう。

 

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